Up 「保護」の正当化 : 要旨 作成: 2017-01-24
更新: 2017-01-24


    ひとは,自分のいまを合理化する。
    自分のいまを否定したら,身も心も保たないからである。

    合理化が強引なものになるとき,納得も強引になる。
    無理やり信じるというふうになる。
    この様相の合理化を,「イデオロギー」と謂う。

    利権"アイヌ" は,己が利権"アイヌ" であることを合理化する。
    この合理化は,強引なものになる。
    これは,イデオロギーになる。
    このイデオロギーを,「"アイヌ"イデオロギー」と呼ぶ。


    利権"アイヌ" を合理化する形は,《"アイヌ"利権は,当然のもの》である。
    そこで,合理化の作業は,なぜ当然かの論を立てることである。

    "アイヌ"利権は,「アイヌの代表」を騙る団体に金が入ることである。
    そこで,「当然」の論は,つぎが基礎モジュールになる:
      • 「アイヌが現前する」
    そして,このモジュールの上に,「アイヌ」に金を与えることを「当然」とする論をつくる。
    この場合,利権"アイヌ" はつぎの二つのモジュールを立てる:
      • 「アイヌの貧窮 → 手当」
      • 「エスノサイド → 賠償」
    これが,"アイヌ"イデオロギーである。

    整理: "アイヌ"イデオロギーは,つぎの3つのモジュールで成っている:
      • 「アイヌが現前する」
      • 「アイヌの貧窮 → 手当」
      • 「エスノサイド → 賠償」


    「アイヌ予算」は,利権"アイヌ" とこれのパラサイトに落ちる。
    実際,利権"アイヌ" は,パラサイトに利用されることが,役回りになっていく。
    利権"アイヌ" とパラサイトを合わせて,「"アイヌ"利権集団」と呼ぶことにする。


    "アイヌ"利権集団は,「アイヌ予算」の獲得・保持・増額のための政治運動をする。
    「アイヌ予算」は「アイヌ法」準拠である。
    そこで,「アイヌ法」の獲得が政治運動の根幹になる。

    いまは,「アイヌの貧窮 → 手当」を認める「アイヌ法」の獲得まで進んだところである。
    即ち,『アイヌ文化振興法』(1997) である。
    ここで,「文化振興」の名称は,「アイヌ手当法」を「生活保護法」と重ならないようにするためである。

    現在 "アイヌ"利権集団が進めているのは,「エスノサイド → 賠償」を認める「アイヌ法」の獲得である。
    これは,つぎのように進行している:
    1. 『アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議案』(国会決議, 2008)
    2. 「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」(官邸, 2008)
    3.  同上『報告書』(2009)

    もっとも,「エスノサイド → 賠償」ははったりであり,本気で言っている者はいない。
    よい大きな「アイヌ予算」の獲得を落としどころにしているものである。
    そしてこれは,現在,つぎのように進行している:
    1. 「アイヌ政策推進会議」(2010〜)
    2. 「アイヌ協会理事長メッセージ」(2016)
       
      新たな法律制定については、アイヌ政策推進会議が開催された昨年10月1日も、総理官邸において国が主体となった総合的な政策の根拠となる法律の制定のための要望書を高橋知事と並んで菅官房長官に手渡したところですし、本年3月28日にも鈴木宗男新党大地代表のご配慮により、菅義偉官房長官に直接お会いし、改めて要望書を手交し、立法への検討に着手したいとの前向きな意向を伺ったところです。