Up 許婚 作成: 2019-02-09
更新: 2019-02-09


      串原正峯 (1793), p.501
    ((おっと))を持事も、生れて二、三歳の頃、其女の親、聟に取るべきものゝ親と約束をなし、小兒の時よりいひなづけ(きま)りあるなり。
    若し其女外の男と念頃などする時は甚だ六ケ敷なり。
    前にいふことくつくない沙汰となり、多くのアシンベ [つくなひ] を取らるゝ事なり。


    引用文献
    • 串原正峯 (1793) :『夷諺俗話』
      • 高倉新一郎編『日本庶民生活史料集成 第4巻 探検・紀行・地誌 北辺篇』, 三一書房, 1969. pp.485-520.