Up | 「アイヌ法」: 要旨 | 作成: 2016-12-09 更新: 2016-12-09 |
明治政府は,このアイヌをどうしたものかと考える。 そして,アイヌ対策を,「アイヌを農業で自立させる」にする。 「アイヌを農業で自立させる」を進めるには,法が要る。 こうしてできたのが,『北海道旧土人保護法』(1899) である。 『北海道旧土人保護法』の意味は,つぎのものである:
──土地私有制を,アイヌにも適用する 土地私有制は,商品経済の含蓄 (implication, 必要条件) である。 『北海道旧土人保護法』には,つぎの含蓄がある:
「アイヌを農業で自立させる」は,うまくいかない。 アイヌの思考回路は,アニミズムである。 土地私有・土地運用は,何から何まで新しいことばかりである。 こうして,悪い土地をもたされてしまうとか,土地の権利を失効するとか,土地を騙されてとられてしまうといったことが,いろいろ起こる。 中には,成功したアイヌもいるが,それは少数派ということになる。 実際,成功したアイヌは,早くから和人社会に入り和人文化に「啓蒙」されたアイヌである。 戦後になって,新展開が起こる。 このとき,アイヌ法の対象は,アイヌから "アイヌ" に変わっている。 そしてこの世代から,「「アイヌを農業で自立させる」はだめだ!」が,声になる。 「アイヌを農業で自立させる」に替わるものは? つぎのものである:
政治運動の形は,『北海道旧土人保護法』を廃止し,新法をつくるである。 『北海道旧土人保護法』の廃止については,この法の「保護法」的内容を,自分の利とする者と,自分には無縁とする者の,2タイプが現れる。 そして一時期,二つの立場が対立する。 そして最後に,『北海道旧土人保護法』の廃止が,運動になる。 そして新法を得る。 『アイヌ文化振興法』(1997) である。 この法の意味は,つぎのものである:
以上のように,物事はロジカルに進行している──系の遷移は論理的である。 しかし,以上の経緯を論理的に構成することができる者は,稀である。 ひとの思考回路は,所詮アニミズムである。 「アイヌ学者」を見ると,これがよくわかる。 「アイヌ学者」に言わせると,『北海道旧土人保護法』は「差別法」である。 「差別法」と定める彼らのロジックは,「「旧土人」は差別語!」である。 『アイヌ文化振興法』は,彼らにとっては,文字通り「文化振興法」である。 「生活保護」と露骨に言わないためのことばが「文化振興」だということが,彼らにはわからない。 そして,一般者は,アイヌ・"アイヌ" について無関心・無知の者であるから,「アイヌ学者」の言を鵜呑みにする。 ところで,「アイヌ法」は,「"アイヌ" を生活保護するための法」で終わりになるのではない。 「アイヌ法」には,まだ先がある。 それは,『先住民族法』である。 この法の意味は,つぎのものである:
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