一、 |
現行法の勧農主義一辺倒の保護政策より脱皮して、広く商工漁業に従事する者に対しても、助成融資の途を開くこと。
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二、 |
法第一条の下付地に対する譲渡制限を緩和し、道庁長官の許可を条件として所有権の移転並に物権設定の途を開くこと。
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三、 |
家庭の貧困のために、向学の志空しく葬り去られつつある天才的子弟に対し、奨学資金を給与し、育英に努むること。
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四、 |
貧困のため不良住宅に居住する者に対しては、八割の国庫補助を与えて、改善せしむること。計画目標としては、昭和十二年より十五ヶ年に、千八百戸を改築する予定であった。
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五、 |
同化政策促進の観点より、国立土人小学校を廃止し、児童は一般小学校に収容すること。
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六、 |
旧土人保護のため必要あるときは、国費を以て適当なる保護施設を為し又は施設する者に対し、助成の途を開くこと。
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七、 |
国立旧土人小学校廃止により浮ぴ来る経費を以て、改正保護法施行に要する経費に充当すること。
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等であった。