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高倉新一郎 (1959 ), pp.206,207
明治四年四月、戸籍法が発布されると、蝦夷は一般平民同様に取扱われ、蝦夷の名称は廃されて、もし強いて区別する必要のある時は旧土人と時ぶことになった。
ただし、辺地の戸籍は後れて明治九年頃にでき上ったようである。
それと共に、従来の役土人を廃して伍長を置き、通詞を土人取締人と名付けたが、やがて廃止し、旧土人の事務は、一般平民と同様、戸長の下で行われることになった。
そして勿論、すべての権利義務は原則として平民同様になったのである。
請負人だけではなく何人にも相対で雇われることになり、人馬継立などの賦役義務は廃された。
蝦夷に対する特別扱いもしたがって廃止され、
官吏巡回の際の饗応、役土人就退任に対する賜物、オムシャ、出生死亡の手当、老病者の扶持、施療等も漸次廃され、 困窮者に対しては一般民と同様の取い扱になった。
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引用文献
- 高倉新一郎 (1959 ) : 『蝦夷地』, 至文堂 (日本歴史新書), 1959
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