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高倉新一郎 (1936), p.167
また「松前随商録」に
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ケンニチ、此所川有、鮭の秋味の分は蝦夷の乙名へ被二下置一候。
但し川江上り候分斗被二下置一候」
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「 |
アイノマ川はチホロカイと言蝦夷に被二下置一候」
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サッカリ蝦夷の乙名江被二下置一候秋味場所也」
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などとあって、松前領内でも、アイヌの飯料となる川漁だけは、とくにその附近のアイヌのために留保して置いたのである。
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引用文献
- 高倉新一郎 (1936) : 「アイヌの漁猟権について」,『社会経済史学』第6巻6・7号, 1936
- 高倉新一郎『アイヌ研究』, 北海道大学生活協同組合, 1966., pp.163-217
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