Up 松前領内のアイヌ 作成: 2018-12-25
更新: 2018-12-25


      高倉新一郎 (1936), p.167
    また「松前随商録」に
     「 ケンニチ、此所川有、鮭の秋味の分は蝦夷の乙名へ被下置候。 但し川江上り候分(ばかり)下置候」
     「 アイノマ川はチホロカイと言蝦夷に被下置候」
     「 サッカリ蝦夷の乙名江被下置候秋味場所也」
    などとあって、松前領内でも、アイヌの飯料となる川漁だけは、とくにその附近のアイヌのために留保して置いたのである。


    引用文献
    • 高倉新一郎 (1936) : 「アイヌの漁猟権について」,『社会経済史学』第6巻6・7号, 1936
      • 高倉新一郎『アイヌ研究』, 北海道大学生活協同組合, 1966., pp.163-217