Up 「アイヌ利権」: 要旨 作成: 2019-10-24
更新: 2019-11-26


    金が回るところには,利権が発生する。
    対 "アイヌ" 政策の「アイヌ予算」は,利権を生む。

    "アイヌ" 政策は,つぎのように変遷 (進化) してきた:
     1. アイヌを救済する:
        明治新体制でアイヌが困窮者に凋落したので,救済の手当を得られるようにする。
     →『北海道旧土人保護法』(1899)
     2. "アイヌ" を宥め賺す:
        アイヌは終焉し,"アイヌ" の世代になる。
    "アイヌ" は,一律に「困窮者」とは定められない。
    "アイヌ" を「アイヌ民族=北海道先住民」に定め,賠償ないし保護の名目で手当を求める運動が起こるが,「アイヌ民族」の実体はなく「北海道先住民」も科学的根拠はない。
    よって,「アイヌ文化振興」の名目で手当を得られるようにする。
     →『アイヌ文化振興法』(1997)
     3. "アイヌ" を宥め賺す・"アイヌ" を活用する:
        「アイヌ民族=北海道先住民」の運動が,国連を引き合いに出してきたり,北方領土問題を言い出してきたりと,先鋭化してくる。
    この一方で,北海道観光振興事業の中に,「アイヌ観光」が位置づけられる。
    そこで,「アイヌ民族=北海道先住民」を認める立法を以て "アイヌ" を宥め賺すことと,これを根拠法として北海道観光事業予算の増額が成るようにすることの,一石二鳥を考える。
     →『先住民族法』(2019)
    「コンプライアンス」の時勢から,"アイヌ" が得る手当は, 「アイヌ観光」の「アイヌ」役営業員への報酬という形になる。

    この各ステージで,相応の「アイヌ利権」が形成される。
    そしてこのようにして,「アイヌ利権」が進化する。