Up | 『アイヌ民族誌』/更科源蔵 | 作成: 2017-03-06 更新: 2017-03-27 |
ここで,「その他の条件」とあるのは,賠償金および公開謝罪を指す。 (現代企画室編集部編『アイヌ肖像権裁判・全記録』現代企画室, 1988.) 出版社は,もともとと事なかれ主義である。 言論の自由を重く感じることを出版社に期待するのは,無理である。 監修者は,「とばっちりを受けた」の思いを強くする者であり,「謝罪・和解」も形式的なものになるから,これでさっさと済ませようと思う者になる。 やはり,言論の自由を重く感じることを期待するのは,無理である。 この事件の教訓は,民族主義"アイヌ" から言論の自由を守る羽目になった者は,その戦いの途中で死んではならないということである。 |