Up | 「アイヌ法」と "アイヌ民族" の関係 | 作成: 2017-01-22 更新: 2017-03-31 |
「アイヌ法」は,このロジックを受け入れたものでない。 誤解されやすいところなので,このことを押さえておくとする。 「アイヌ法」に基づく「アイヌ特権」は,《先祖がかくかくしかじかなので,その子孫を特別扱いする》のロジックでやっているのではない。 政治は,法治主義である。 法治主義の政治は,《先祖がかくかくしかじかなので,その子孫を特別扱いする》という形の法は,つくらない。 認定の条件規定がわけのわからないものになるからである。 「アイヌ法」の「アイヌ特権」は,過去のことを理由にしているのではない。 法は,現在のことを理由にしなければならない。 ここで "アイヌ民族" の出番となるわけである。 「アイヌ法」は,「"アイヌ民族" には特権を与える」という法である。 実際は《先祖がかくかくしかじかなので,その子孫を特別扱いする》をやっているのだが,これでは法にならないので,「"アイヌ民族" には特権を与える」の格好にしているわけである。 さらに,「アイヌ法」は,民族派"アイヌ" の要求に応じたものではない。 力関係を考えれば,民族派"アイヌ" を利用する「アイヌ利権」グループの要求に応じたもの,ということになる。 アイヌの子孫の特別扱いは,「アイヌ利権」が理由である。 民族派"アイヌ" を特別扱いするのは,それが利権になっているからである。 民族派"アイヌ" は,「アイヌ利権」の支えによって存在できている。 この構造を,よくよく吟味すべし。 |