Up 「先住民族」立法の含蓄 作成: 2019-02-12
更新: 2019-02-21


    「アイヌ利権」の問題は,国民の税金がどうのではない。
    税金はもともと合理的に使われるわけのものではない。

    「アイヌ利権」の問題点は,これが「先住民族」法を要求する(たち)のものだということにある。

    世の中は諸行無常である。
    人は,これを受け入れている。
    自分の何世代前の先祖が持っていたものを,自分に返せ,返せないなら賠償しろ,という者はいない。
    そもそも,自分はその先祖とは,何の関係も無い者である。

    ここに,一部で,それをやる者がいたらどうなるか。
    「諸行無常」の世界観は,ご破算にしなければならない。
    先取権・先住権をめぐっていがみ合い・争ってもよいことになる。
    これは,人心が腐るということである。
    翻って,ひとは,そうとは知らず,自分を潔くし腐らせない世界観として「諸行無常」をもつようにしたのである。


    「アイヌ=北海道先住民族」は,虚偽である。
    「先住民族」法は,この虚偽に上にたてられる虚構である。
    このようなものは,もし()ったらよほど世の中がおかしいという手合いのものである。

    実際,この法が想定している「アイヌ」は,なり手がどんなふうに現れ,どんな数で続いてくれるのか。
    いまは,登録は "アイヌ" 団体に丸投げである。
    しかし「先住民族」法を根拠として財政出動する対象の「先住民」は,これの登録が国民登録と同類の位置づけになる。
    このロジックに気づかないふりは,いつまで続けられるか。

    「先住民族」法は,「アイヌ利権」にとってヤブヘビになる恐れがある。
    実際,「アイヌ利権」とは,これを最終相にして終わるものなのかも知れない。


      川村兼一 (2009)
    2009年6月25日
    内閣総理大臣  麻 生 太 郎 様
    内閣官房長官  河 村 建 夫 様
    アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会
    座  長    佐 藤 幸 治 様

              旭川アイヌ協議会     
              アイヌ・ラマット実行委員会
     ‥‥‥
     周知のように、2007年9月13日に国連総会で「先住民族の権利に関する国連宣言」(以下、「権利宣言」)が日本政府も賛成して採択されました。この権利宣言は、支配民族が先住民族に対して一方的に植民地化と同化政策を押し進め、「先住民族の生得の権利、とくに土地、領域および資源に対する諸権利」を奪い併合したことを「歴史的な不正義」(前文第6段)と断定しています。
     その上で、この歴史的な植民地支配に対する補償・賠償も含めて「世界の先住民族の生存、尊厳および福利のための最低限の基準」(第43条)として、先住民族の政治的自由を保障する自決権(第3条)を承認し、土地・資源と賠償の権利(第26条・第28条)、民族文化の享有と伝承の権利(第11〜第13条)、教育の権利(第14条)などの権利回復を宣言しています。
     この権利宣言を背景にして、2008年6月6日に衆・参両議院で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」(以下、「国会決議」)が採択され、現在、日本政府も内閣の諮問機関として「アイヌ政策に関する有識者懇談会」(以下、「有識者懇談会」)を設置して提言を求めるなどアイヌ政策の見直しを進めています。
     ‥‥‥
     日本政府は速やかにアイヌ民族を真に先住民族と認めるとともに、アイヌ民族の先住権・自決権を尊重し、歴代の日本政府が採用し現在まで続いてきたアイヌ民族に対する同化政策・植民地政策を撤回すべきです。その上で、アイヌ民族を主体とした協議・協力によって、「保護」「恩恵」ではないアイヌ民族の犠牲への謝罪・賠償も含めて正当な権利回復を行うべきです。 ‥‥‥
    (1)日本政府及び天皇は、アイヌモシリ植民地支配・同化政策の歴史的な責任を認め謝罪を行うこと。
    (2)日本政府は、先住民族アイヌの生得の権利、とりわけ土地、領域、資源を奪ってきた賠償として5兆円を支払うこと。また、アイヌ民族に対する強制移住、強制連行、さらに虐待・虐殺などの人権侵害についてアイヌ民族の関与する被害の調査の上、その歴史的責任に対して賠償を行うこと。
    (3)アイヌ民族に対して、アイヌモシリの国有地・公有地と天然資源を返還し、漁業権・狩猟権・伐採権などの権利回復を行うこと。いわゆる「北方領土」に関してアイヌ民族の自決権を認め、その他のものも含め原状回復の困難な土地・天然資源の利用に関しては国の責任で代償措置をとること。
    (4)国会と地方議会にアイヌ民族の特別(民族)議席を設けること。
    (5)日本政府は、アイヌ民族が自主的に運営を決定し、幼児期から高等教育までアイヌ語を中心にアイヌ文化・歴史等を学べる教育機関を設置してその財政的保障を行うこと。日本の公教育機関で、アイヌ民族の言語を学べ、アイヌ民族の立場からその歴史と文化への正しい理解を醸成する系統的な教育カリキュラム・制度を保障すること。
    (6)全国のアイヌ民族の実態調査を行い、アイヌ民族の先住権・自決権に基づく施策を保障するアイヌ民族法を制定すること
    (7)日本政府は、アイヌ民族の墓地を荒らした遺骨収集の経緯を調査するとともに、その返還を速やかに行うこと。当該(返還)地域に納骨堂を国の責任で建設すること。
     ‥‥‥