1以上の教科についての教諭の免許状を有する者に
他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う
教育職員検定
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所要資格 |
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第1欄 |
第2欄 |
第3欄 (学力の検定) |
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有することを必要とする第1欄に掲げる教員の1以上の教科についての免許状の種類 |
大学において修得することを必要とする最低単位数 |
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教科に関する科目 |
教職に関する科目 |
教科又は教職に関する科目 |
受けようとする他の教科についての免許状の種類 |
中学校教諭 |
専修免許状 |
専修免許状 |
40 |
3 |
24 |
一種免許状 |
専修免許状又は一種免許状 |
40 |
3 |
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二種免許状 |
専修免許状、一種又は二種免許状 |
20 |
3 |
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高等学校教諭 |
専修免許状 |
専修免許状 |
40 |
3 |
24 |
一種免許状 |
専修免許状又は一種免許状 |
40 |
3 |
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- 第4欄の単位数は、文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもって替えることができる
- この表の規定により他の教科についての専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする者が、当該他の教科についての一種免許状又は二種免許状を有するときは、専修免許状又は一種免許状の項第3欄に定める単位数からそれぞれ一種免許状又は二種免許状の項第3欄に定める単位数を差し引くものとする。