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所要資格 |
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第1欄 |
第2欄 |
第3欄 |
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基礎資格 |
大学において修得することを必要とする最低単位数 |
教科に関する科目 |
教職に関する科目 |
教科又は教職に関する科目 |
特殊教育に関する科目 |
免許状の種類 |
小学校教諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること。 |
18 |
41 |
24 |
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一種免許状 |
学士の学位を有すること。 |
18 |
41 |
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二種免許状 |
学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること。 |
10 |
27 |
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中学校教諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること。 |
40 |
19 |
24 |
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一種免許状 |
学士の学位を有すること。 |
40 |
19 |
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二種免許状 |
学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること。 |
20 |
15 |
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高等学校教諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること。 |
40 |
19 |
24 |
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一種免許状 |
学士の学位を有すること。 |
40 |
19 |
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盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 |
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47 |
一種免許状 |
学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 |
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23 |
二種免許状 |
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 |
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13 |
幼稚園教諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること。 |
16 |
35 |
24 |
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一種免許状 |
学士の学位を有すること。 |
16 |
35 |
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二種免許状 |
学校教育法第69条の2第7項に定める準学士の称号を有すること。 |
8 |
23 |
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