第44条
免許法第6条別表第3備考第4号に規定する文部大臣の認定する通信教育に関しては、この章の定めるところによる。
第45条
この章の規定により認定を受けた通信教育は、免許法認定通信教育と称する。
第46条
免許法認定通信教育は、開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有する大学に限り開設することができる。
第47条
免許法認定通信教育における単位は、第1条の2の定めるところに準じて行う通信教育の課程を修了し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。
第48条
大学が開設しようとする通信教育について、免許法第6条別表第3備考第4号の規定による認定を受けようとするときは、当該通信教育に関し次の事項を記載した申請書に、通信教育用教材及び学習指導書を添えて当該通信教育の開設2月前までに、文部大臣に提出しなければならない。
一 通信教育の目的及び名称
二 受講者定員
三 教育課程及び指導計画
四 各科目についての単位の配当
五 教員の氏名、職名及び担任科目
六 成績審査の方法
七 受講料
八 収支予算
九 その他開設しようとする者において必要と認める事項
2 免許法認定通信教育の開設者が前項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、文部大臣に届け出なければならない。