用 語
- 「教育職員」
小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校, 幼稚園の
教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭, 講師
- 「所轄庁」
- 大学附置の国立又は公立の学校の教員にあってはその大学の学長
- 大学附置の学校以外の国立学校の教員にあっては文部大臣
- 大学附置の学校以外の公立学校の教員にあってはその学校を所管する教育委員会
- 私立学校の教員にあっては都道府県知事
- 免許状の種類
- 普通免許状
- 普通免許状は、学校の種類ごとの教諭の免許状及び養護教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあっては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。
- 中学校の教員
- 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうちのいずれか1以上の実習とする。以下同じ)を含む)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける)及び宗教
- 高等学校の教員
- 国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける)及び宗教