Up どのような教員組織になる? 作成: 2007-12-18
更新: 2007-12-18


    就職対策指導を新しく起こそうとするとき,つぎのことが問題になる:

    1. 人員に余力がないのに,就職対策指導担当をつくる。
    2. 専門性のない者にも,就職対策指導を担当させる

    この無理をおかして起ち上げた就職対策指導は,偽りのものになる。

      A では,現行のものに「就職対策指導」の名をつけただけ (現行の科目を「就職対策指導」の科目と読み替えるなど) になる。

      また,B は,「就職対策指導」というものをこれまで考えたこと・経験したことがない教員が,「就職対策指導の科目を,なんでもいいからつくってくれればよい」と言われて科目をつくる場合であり,その科目は当然意味不明のとんちんかんなものになる。


    一般に,無理強いされて行うことは「偽」になる。
    就職対策指導に限らず,無理強いされて科目をつくれば,それは偽りの科目になる。

      無理してやることは,実質的なものにならない。 無理をやらされる者は,「間に合わせ」を考える。
      科目の形骸化が,起ち上げる前から始まっているわけである。

    無理強いされて科目をつくる状況は,特に「改革」のときに現れる。
    実際,国立大学に「改革」の課題が降りてくるとき,その中心は,課程再編である。 課程再編では,新しい科目を無理につくり出すことが強いられる。


    国立大学の「改革」は,後から振り返ってこれを見るときには,「軽率・軽薄」の貌をしている。
    どうしてこうなるのか?
    「改革」は,それを行う者の個人的能力を超えない。国立大学の歴史の前には,個人はいかんともしがたく未熟で愚かしい。しかし「改革」のムードは,個人に誇大妄想させる。そして国立大学の歴史の否定をやらせてしまう。

      「改革」のときは,「バスに乗り遅れるな!」が集団心理になる。
      「改革」は,ひとに自分の無知を忘れさせて「バスに乗り遅れるな!」に向かわせる。──よって,「改革」に簡単にのってしまうのは愚なのである。


    国立大学の歴史の否定の最たるものは課程再編だが,「改革」のムードはこれを簡単にやらせてしまう。
    よって,「就職対策指導を起こす」が「改革」の項目になっているときは,危険である。 構造的に,その「就職対策指導」は「偽」になる。

    以下,この問題を,つぎの「就職対策指導」の各カテゴリーについて考える:

      教職大学院   一般  
      正規  
      非正規 教員研修  
      一般公開講座  
      ( 人材育成型, 自己充足支援型)


    ○「教職大学院」

    教職大学院の教員組織は,法 (平成15年文部科学省告示第53号) が定める形でほぼ一意に決まってしまう。 ──法は,つぎの項目の内容を定める:

    1. 「専任教員」(専任教員,専任兼担教員,実務家教員,みなし専任教員) の内訳
    2. 「兼任教員」(学外非常勤教員) の内訳
    3. 専任教員に占める教授の比率
    4. 専任教員に占める実務家教員の比率

    「実務家教員」とは「平成15年文部科学省告示第53号第2条第1項に規定する実務経験と実務能力を有する者」。
    「みなし専任教員」とは「実務家教員のうち,同告示同条第2項の規定により専任教員以外の者であっても専任教員とみなされる者」。

       平成15年文部科学省告示第53号
    第2条 前条第1項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね3割以上は、専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。
    2 前項に規定するおおむね3割の専任教員の数に3分の2を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責任を担う者で足りるものとする。

    専任教員数は,同告示第一条 (専攻ごとに置くものとする専任教員の数) でこれの算出方法を定めている。──既存修士課程 (教員養成系) 学校教育専攻の研究指導教員数の2倍くらいでよしとなる計算である。
    そして,これの3〜4割が実務家教員になる。

    実務家教員を除く専任教員 (「専任教員(狭義)」) は,大学での人員やり繰りの実状からみて,兼担ということになるだろう。


    ○「教員研修」(「免許状更新講習」)

    北海道の本務教員数 (平成16,17年) は,つぎのようになっている (『日本の統計2007』22.教育)):

    幼稚園4852
    小学校20063
    中学校12674
    高等学校12319

    これを10で割った数の教員が,毎年「免許状更新講習」を受ける。

      ただし,「複数種別の免許を持っている者に対しては,どうするのか?」という問題があるが,これは考えないとして。

    教員養成系大学・学部が,この講習を行う主たる機関ということになっている。
    大学はこの講習に対応して教員を組織するが,受講者数,講習時間,そして実施期間 (公立学校の夏季休暇期間) の制約から,教員組織の形・内容はほぼ一意に決まる。


    「免許状更新」は,行政の「改革」会議で,勢いで出てきたものである。 当初は「5年ごと」という意見もあった。
    ところが,実施を考える段になると,「とてもできるものではない」「形だけのものになる」ことがすぐにわかってくる。 そしていまは,中央教育審議会の担当ワーキンググループ (「教員養成部会教員免許更新制等ワーキンググループ」) の中でも,内容的な撤退を始めている。

    実際,つぎは同ワーキンググループ 第1回 (平成19年10月3日会議) 配付資料3 『教員免許更新制の運用についての検討経過(案)』の一部であるが,この文章の基調は,「<なんでもあり>にしないと,とても実施できるものではない」である:

    講習の内容
    免許法第9条の3第1項第1号に規定する講習の内容は、次に掲げるものとする。(別紙参照)
     (1) 教育の最新事情に関する事項
     (2) 教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項

    (1) は「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」「学校の内外での連携協力の重要性についての理解」をその内容とし、その具体的内容については、文部科学大臣が示すこととする。(特に (1) の具体的内容と時間数)

     先述のとおり、講習は全教員に共通に必要な課題を取り扱うものであることとなっているが、教員のニーズに合った講習を実施するためには、共通の課題を扱うこととしつつも、多様な講習が開設され、受講者である教員に幅広い選択肢が提供されることが望ましい。

     また、30時間という限られた時間の中で、一定程度内容面で深みを持たせ、また、実益のある講習を実施するためには、全教員が受講する内容を全て統一することとするのは必ずしも効果的でない。むしろ、全教員が必ず受講すべき事項を明示しつつ、その他の必要な事項については、講習の内容についても教員が選択し受講することができるよう取り扱うことが適当である。

     全教員が必ず受講すべき事項は、平成18年7月の答申を踏まえ、「教職についての省察」「子どもに関する理解」「教育課程等の動向等」「校内外での連携協力」とすることが適当である。

     学校種・教科種等に応じた内容を取り扱う「教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」として位置づけるべき事項は、全教員に共通の課題ではあるものの、教科種により具体的なニーズの異なる各教科の指導法やその背景となる専門的内容、生徒指導等、幼児・児童・生徒に対する指導力に係る各論的な内容を中心にを取り扱うこととすることが適当である。

     具体的な内容については、その時々に必要と認められるものについて、毎年検討を行うこととし、その都度周知を図ることとすべきである。

     また、30時間の講習の内訳として、全教員が必ず受講すべき事項である「教育の最新事情に関する事項」については12時間、また、学校種・教科種等に応じた内容を取り扱う「教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」については18時間とすることが適当である。


    同じ基調 (「<なんでもあり>にしないと,とても実施できるものではない」) は, 中央教育審議会 初等中等教育分科会の教員養成部会(第49回,平成19年7月13日)の 『教員免許更新制の運用についての検討資料』にも,見ることができる:

    9. 講習の時間

    法律事項
    講習の時間は、30時間以上とする。
    (法第9条の3第2項)

    法律事項
    講習の開設は、30時間以上とされる講習の課程の全部又は一部について、認定。
    (法第9条の3第1項柱書及び同項第1号)

    [注] 法第9条の3第1項柱書及び同項第1号の規定により、各大学等は、30時間以上にわたる講習の「全部」を開設する必要はなく、その「一部」を開設すれば足りる。
     その結果、教員養成系以外の一般大学等が、それぞれの教職科目・教科専門科目を担当する各教員の得意分野を生かして、例えば、「理科教育法」「教育相談」等の比較的狭いまとまりで講習を開設することができ、多くの大学の参加が可能となる。

    その他国会審議で具体的方針を示したもの
    講習は学校種、教科種等に応じたバリエーションを確保し、各人による選択受講を可能とする。開設される講習の一覧は、文部科学省HPに掲載し、受講者の選択に資する。


    この上に,30時間の講習でどれほどのことができるか?の問題がある。
    「教育の最新事情に関する事項」について12時間,「教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項」について18時間としているが,時間割に表してみるとつぎのようになる:

     
    10:00 - 11:30
    昼休み
    13:00 - 14:30
    14:40 - 16:10
    :教育の最新事情‥‥
    :教科指導‥‥

    教員養成系以外の大学も多く参加する体制でこの講習を実施するとし,さらに,インターネットでの受講もありとする。

    免許更新制度の当初の意図は,「免許状更新講習で教員としての資質・能力を評価し,不適格者に対しては免許更新をしない」である。
    このためには,試験が伴わねばならない。 そして,「免許更新試験」の意味をもつ試験ならば,それは共通のものでなければならない。 そして,共通の試験を課せるためには,講習も一定でなければならない。
    ところが,これはできることでない。 免許更新制度実施のワーキンググループ自身が,これを認めている。
    免許更新制度は,始まる前からすっかり破綻しているわけだ。

    「免許状更新講習」は2009年度から実施となっているが,この先まだどうなるかわからないと考えておいた方がよい。


    ○「一般公開講座」

    本来,公開講座は教員個人の裁量と自己責任で行うものである。 この場合,「どのような教員組織?」の問題は生じない。

    「法人化」の国立大学では,大学主催の形で公開講座を組織することを「大学評価」のポイントと見なす傾向が出てきた。 そして,公開講座実施がトップダウンで進められるようになった。
    しかし,トップ主導の公開講座は,始める前から形骸化する。
    誰でもいいからなり手を決め,公開講座実施の形にもっていく。形がつくられればよい──内容はどうでもよい。

    この「大学評価のためにする公開講座」は,軌道に乗るのか?軌道にのせるべきか?
    決して軌道にのらないし,軌道に乗せるべきでない。
    そして,公開講座であれば,トップ主導であっても<しがらみ>はつくられない。 よって,「やめる」を決めればやめられる。
    こういうわけで,「大学評価のためにする公開講座」では,「どのような教員組織?」は問題にならない。やめるべきものであり,そしてやめられるからである。