教員資格認定試験は,つぎの規則に拠る:
- 教育職員免許法の「第十六条の二」:
(免許状授与の特例)
第十六条の二 普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。
2 教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
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- 教員資格認定試験規程 (1973)
対象とする教員種は,幼稚園,小学校,高等学校,特別支援学校の教員となっているが,その後文科省は 2004 (平成16) 年度以降の高等学校教員資格認定試験は当分の間行わないとしている:
(文科省HP「教員資格認定試験」より) |
お知らせ 今後の高等学校教員資格認定試験について
中央教育審議会「今後の教員免許制度の在り方について」(平成14年2月21日)の答申の内容等を踏まえ,平成16年度以降の高等学校教員資格認定試験については当分の間行いません。
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