Up | 「いじめ」の犯罪責任 | 作成: 2006-11-05 更新: 2006-11-06 |
この間,マスコミ報道はあいかわらずズレていた。「いじめ」を,学校側の管理および教育委員会の指導の問題 (「学校および教育委員会の<我が身かわいさ>の愚劣な対応,およびそのような対応をする体質」の問題) に転換した。 特に,「いじめ」の当事者,すなわち「野蛮・下劣」な生徒たちには,矛先を向けない。 マスコミの問題外しはいつものことだが,問題のこのような扱いが問題の本質を隠蔽する。 「いじめ」の問題は,つぎの2つの切り口で解いていくことになる:
(2) 生徒の主体性 (特に,倫理・道徳) 特に,指導法 (「いじめ」にあう生徒をつくらない指導上の手練手管) として対策する問題ではない:
学校の管理体制に一元化される問題でもない:
「いじめ」があるのは,学校の不作為である。 「いじめ」を発見できず「自殺」に至らせたのは,学校の不作為である。 しかし,「いじめ」がこんな問題でないことは,つぎのように言い換えてみればわかる:
「犯罪」があるのは,行政・司法機関の不作為である。 「犯罪」を発見できず「被害」に至らせたのは,行政・司法機関の不作為である。 学校に「いじめ」があるべきでないと考えるのが,そもそも間違い。 学校は「いじめ」が起こるべくして起こる場所である。 学校が「不作為」を問われるのは,つぎのことをしていない/しなかった場合:「いじめ」の防止活動,「いじめ」の摘発,「いじめ」をした者に対する厳正な処罰,「いじめ」の報告。 「いじめ」が起こったこと自体で学校を非難するのは,あたらない。 本論考では,(1)「いじめ」が醸成される構造,(2) 生徒の主体性 (特に,倫理・道徳) のそれぞれについて論じていく。 |