Up 犯罪捜査協力は,法的な形式が整っている場合に限る 作成: 2008-12-18
更新: 2008-12-18


    犯罪捜査協力は,法的な形式が整っている場合に限って行う。

    これ以外の形の犯罪調査は,秘密警察をやっていることになる。
    秘密警察をやってよかったということは,決してない。
    秘密警察は,やってはならない。

    不都合の内部処理には,2種類ある。
      A. あとで外にバレて,よけいひどいことになるもの
    B. 外にバレなかったもの
    そして B は,「不都合として内部処理をする必要が初めからなかったもの」である。

    大学の内部で起こる類のネット犯罪は,「犯罪」の意識が希薄であるとか,無知・幼稚から発するものがすべてと考えてよい。 そして,このような犯罪への対策は,「周知」という形の予防的教育が唯一のものである。