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被疑端末の捜索/監視作業で留意すること
作成: 2009-01-07
更新: 2009-01-07
被疑端末の捜索/監視作業は,被疑端末の所有者が明らかになったところでは,その個人の捜索/監視作業であったことになる。
このことに十分留意して作業にあたらねばならない。
捜索/監視作業の想定外の結果に対し責任を負うのは,それを行った管理者である。
言うまでもないが,ここで改めて確認:
「
そこのけそこのけ管理が通る
」は通用しない──通用させてもならない。
(ネットワーク管理作業は,すべてに優先するものではない!)