Up | 「法令遵守/説明責任」の適用対象 | 作成: 2007-09-15 更新: 2007-09-15 |
それは,「組織ぐるみ犯罪」から出てきた。 1990年代のアメリカで企業犯罪が相次ぐ状況があり,これをどうするかが問題になった。 企業経営学はこの主題で盛り上がる。 『OECD Principles of Corporate Governance』などが著される。 そして,「法令遵守/説明責任」をビジネスにする企業も現れてくる。 この問題構造を正しく理解しないと,「法令遵守/説明責任」を組織の<内部統制>に使う間違いをやってしまう。 特に,「法人化」の国立大学は,これに進む危険性が高い:
コーポレートたる国立大学法人は,これを取り入れるぞ! "compliance", "accountability", "disclosure", "risk-management" に,網羅的に取り組むのだ! 「組織ぐるみ犯罪」が起こるには,条件が要る。 それは,「上意下達」の体制──すなわち,トップダウン体制──であることだ。
組織における「不正/犯罪」は一様ではない。 このことを理解していないと,「法令遵守/説明責任」の適用を誤ることになる。 そこで,組織における「不正/犯罪」をカテゴリー分けして考える必要がある。 あわせて,「不正/犯罪」と「失敗」を区別する必要がある。 このとき,つぎのようなカテゴリーが導かれる:
「グループ─犯罪」「個人─犯罪」は,組織の<不運>の問題である。 この犯罪は,確率的に存在する。 これには,処分 (あるいはさらに,矯正) で対処する。 この犯罪を起こさないために<内部統制>的な措置を講ずるといったことは,やってはならない。 ──<内部統制>は,本末転倒である。 「風土─犯罪」には,処罰とモラル涵養 (啓蒙・教育) で対する。 この場合も,犯罪を起こさないために<内部統制>的な措置を講ずるといったことは,やってはならない。 ──<内部統制>は,本末転倒である。管理の示威は,モラル涵養に逆行する。 モラル涵養には,時間のかかるものもある。そして,時間がかかるものに対しては,必要な時間をかけるしかない。 「法令遵守・説明責任」は,「上下─犯罪」が適用対象である。 また,「法令遵守・説明責任」は「上下─失敗」にも適用される。 「上下─犯罪」への対策が「法令遵守・説明責任」であるのは,なぜか? それは,ひとは「上意」と「一致団結」に抗えないからだ。 「法令遵守・説明責任」は,組織のトップに照準が向けられている。この点を間違えてはならない。
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