1.5.3 量形式の規定



 量形式を数の使用形式として理解するのが,本論の立場である。そこで特に,一つの数の系 (N,+,×) に対し一つの量形式が定まることになる(註)。わたしは,これを系

((N,+),(N,+,×),×)

と規定する(§6)。

 ここで,三つの因子 (N,+),(N,+,×),× は数の系 (N,+,×) から分離したものであり,((N,+),(N,+,×),×) は, と読まれるものである。
 〈量形式を伴う系〉としての量の系は,このとき,((N,+),(N,+,×),×) と同型な系

((Q,+),(N,+,×),×)

のことである。存在論的には,素材の上に浮かび上がる〈形式 ((N,+),(N,+,×),×) をもった像〉である。

 なお,量の系 ((Q,+),(N,+,×),×) に組み込まれているNの要素の身分を言い表わすのに,“スカラ”を用いることにする。



(註) したがって,量形式は“数の系Nに応ずる量形式”と表現されるものである。対応して,量の系も“数の系Nに応ずる量の系”と表現されるものである。

 特に,本論では“量形式”の語を の意味で用いることはしない