Up | 「修士」に関する法的規定 | 作成: 2008-06-20 更新: 2008-06-20 |
学校教育法
第九十九条 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。 2 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。 第百四条 大学‥‥は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 学位規則
第三条 法第百四条第一項 の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。 2 前項の修士の学位の授与は、大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)第四条第三項 の規定により前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に入学し、大学院設置基準第十六条 に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。 教育職員免許法
第四条 免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。 (授与) 第五条 普通免許状は、別表第一、第二若しくは第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、第二若しくは第二の二に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。‥‥
|