Up 処罰制度は実効しない 作成: 2009-04-13
更新: 2009-04-13


    カンニング処罰制度は,カンニング抑止に効くものにはならない。

    カンニングする者は,カンニングがばれない/ばれていないつもりで,カンニングしている。 そして,ばれないことをするのに,罰をおそれる必要はない。
    よって,カンニングしようとするものは,罰のあるなし関係なく,カンニングする。

    カンニングの通常形は,盗み見である。
    盗み見は,監督者に対し目立つ行為である。
    しかし,盗み見する当人は,盗み見は気づかれないと思っているので,これをやる。

    この盗み見は,カンニングをしていることが明白にわかるが,カンニングと決めつけることができない。 「していない」と言われれば,それまでである。
    さらに,「衆目のなかで辱められた」と逆に訴えられても,どうしようもない。