Up 「規制緩和」(法改正) できない 作成: 2014-04-22
更新: 2014-04-24


    「教科に関する科目」は,法で定められている (『教育職員免許法』)。
    この定めが無くなり,「教科に関する科目」をやめられることになれば,それは「教科に関する科目」担当部門のリストラになる。
    「教科に関する科目」の定めを無くすことは,「規制緩和」(法改正) である。
    さて,これはやれることか?

    これも,やれることではない。
    科目は,実際のところ,一つひとつ取り上げれば,有っても無くても同じようなものである。
    だからといって無くせば,「学業」の形がなくなる。
    科目のこの存在様式は,『荘子』の謂う「無用の用」である。

    科目がだらしなく抜けた形は,けじめを失わせる。
    「大学」の規制緩和が謳われ,企業大学のもてはやされるときがあった。
    そこで何が起こったか?
    大学の体(てい) をなさない大学がつくられることになった。

    こうなったのは,大学の「無用の用」を知らないためである。
    大学が立つとは,大学の「無用の用」をきちんとやれるということである。
    そしてこれは,営利で大学を考える企業には,わからないことである。