Up 「意向投票」と「学内の有資格者」 作成: 2007-05-08
更新: 2007-05-08


    昨日 (2005-05-08),『次期学長候補者の選考について』の通知があった。
    この関連で知ったのだが,04/23に『国立大学法人北海道教育大学学長選考規則の一部を改正する規則の制定について』が出ている。

    これの中身は,「学内の有資格者」の定義の変更である:
      現行の
       (1)大学教員
       (2)附属学校教員のうち,副校長,副園長及び教務主任の職にある者
       (3)教員以外の職員のうち,事務系職員の専門職相当職以上の職にある者
      を以下に変更:
       (1)学長
       (2)理事
       (3)大学教員
       (4)附属学校教員のうち,副校長,副園長及び教務主任の職にある者
       (5)教員以外の職員のうち,事務系職員の専門職相当職以上の職にある者

    この「学内の有資格者」は,つぎの形で機能する:
    1. 学長候補者推薦 (10人以上連署) の有資格者
    2. 意向投票の有資格者


    規則変更には,実質的な目的がある。
    そして「実質的な目的」を考えるとき,この規則変更の意味として導かれるものは:
      「意向投票で,大学執行部派の候補者の得票を増やす」


    学長選考では,執行部側の「行儀」が試される。
    以前には,学長再任の策略を強行して「行儀」の悪さを示した。( 学長選考会議による学長再々任決定の含意)
    執行部としては,できるだけ「行儀」の悪さを曝したくない。

    執行部にとってどうしても避けたいケースは,過半数得票を得る対抗候補が出てしまうこと。 これを学長選考会議でひっくり返さねばならない事態は,体裁上どうしても避けたい(註)
    こうして,かつて自分たちが「意向聴取」の身分に貶めた一般投票に,この度は大学トップを含めることとなった。

    これは,「なりふりかまわず」の部類に入ることである。



     註: 例えば,執行部派の候補者Aが 40% の得票,候補者Bが10% の得票,候補者Cが50% の得票であれば,学長選考会議が A を選考しても彼らの「行儀」のうちとして通る。
    しかし,Cが51% の場合にも A を選考するときは,さすがに「行儀」の悪さを度外れたものとして曝すことになる。