Up (2) 教員養成学部の附属学校  


教員養成学部には、大学設置基準において、附属学校を置くことが義務付けられており、再編・統合後の教員養成学部においても、「学部における教育に関する研究に協力」することと「教育実習の実施」を目的として、附属学校を置く必要がある。ただし、当該目的を十分達成するために大学側、附属学校側双方の格段の努力が求められるところである。