Up | English | 著作権法 | 作成: 2002-11-13 更新: 2002-11-13 |
(1) | 第32条、第33条第1項 ( 同条第4項において、準用する場合を含む。)、第37条、第42条又は第47条の規定により著作物を複製する場合 |
(3) | 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第35条、第36条第1項、第38条第1項、第41条若しくは第46条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。 |