Up 「地所規則」 作成: 2019-01-02
更新: 2019-01-02


      高倉新一郎 (1959 ), pp.207,208
    明治五年九月、開拓使は「地租改正」の一端として「地所規則」を発布し、
    北海道全土の土地に所有権を確定し、
    従来使用してきた土地は所有者に権利を認め、
    山林原野は、官用地並びに従前民間で拝借使用中の土地を除いては、全部民間希望者に売払うことにした。
    その際、土人が漁猟や伐木してきた土地に対しては、土人の使用は従来の慣行によるもので、拝借使用してきたのではなかったので、山林原野に加えられ、処分されることになった。


    引用文献
    • 高倉新一郎 (1959 ) : 『蝦夷地』, 至文堂 (日本歴史新書), 1959