Up 藩兵駐屯 作成: 2019-01-02
更新: 2019-01-02


      高倉新一郎 (1959 ), pp.196-198
    警備は仙台・秋田・南部・津軽・松前の五藩に命じ、
    全地域にわたって受持ちを分ち、
    藩兵を駐屯せしめた。
     ‥‥‥ 安政六 [1859] 年十一月にはこれらの藩に会津・庄内ニ藩を加えた六藩に、蝦夷地の内を分割支配せしめ、各藩の警備区域を縮少した。
    すなわち、これは各藩の警備費負担を扶けるためであったと思われる。
    ただし各藩各様の統治をされるとこまるので、
     一 蝦夷地の取り扱いは藩内と異なるから、万事箱館奉行と相談すること。
     二 漁事については従来通りとし、新規の事は箱館奉行に相談すること。
     三 漁場の仕入物並びに蝦夷地産物は出入共箱館又は松前で改を受けること。
     四 蝦夷地往来には船を用い、陸路通行の節も出来るだけ夫役を使わないこと。
    にして、各藩が箱館奉行の意に反した経営を行わないようにした。


    引用文献
    • 高倉新一郎 (1959 ) : 『蝦夷地』, 至文堂 (日本歴史新書), 1959