Up | 「学生のため」と規則の関係 (2) ──「温情」の罪 | 作成: 2006-04-27 更新: 2006-04-27 |
規則にぶつかって自分のしたいようにできないとき,身の処し方につぎの3つがある: B と C の違いは,規則変更の適用対象だ。──B は全学生で,C は自分ひとり。 教員が「温情」に及ぶことは,密室的に規則違反をすることであるから,犯罪である。そして,学生においても,犯罪である。 しかし,このことは明言されることがない。結果,学生にも教員にも,犯罪という意識は生まれにくい。 特に学生の場合は,どこかできちんと言われたことがなければ,
「密室的に規則を曲げる」→「犯罪」 これがしばしば,悲劇のもとになる。 すなわち,悲劇は,「温情」が他からのチェックを受け,撤回されるときに,始まる。 学生はこのとき,(有頂)天から (現実の)地に墜ちる。 「翻弄される」が,学生のこの境遇を的確に言い表すことば。さらには「行き場が無い」が加わることもある。 もちろん学生本人にも責任がある。というより,多くの場合,本人がすべてのもとである。規則に対する意識の希薄,公徳心の希薄,自分本位が,「温情的措置」を願い出るという行動に赴かせる。ただし問題は,上で述べたように,「規則に対する意識の希薄・公徳心の希薄・自分本位」の自意識が,学生に無いことだ。 ここに生じたものは,以下を要素とする一つの<状況>: さて,この<状況>をどのように処置するか。 ここで最も許してならないのは,「学生のため」が無原則に入り込むこと。 実際,構造的にをよく思慮しないと,<状況>を学生と規則の対立問題にして,規則を後退させるようなことをやってしまう。( 非常事態では合理精神の退行が起こる) 学生の失意は,規則を後退させる理由にならない。 ソルーションは,つぎのようにレベルを導入することだ:
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