Up 先住権行使とは,どうなることか 作成: 2020-01-15
更新: 2020-01-15


    『先住民族法』(2019) は,つぎのことを定める法である:
     「 アイヌは,北海道先住民族である。
    アイヌは,民族としていまに続いている。
    アイヌ民族としての彼らの誇りが尊重される社会を実現する施策が,推進されねばならない。」

    この法を根拠にして,「アイヌ政策推進交付金」が措かれる。
    「アイヌ民族としての彼らの誇りが尊重される社会を実現する施策」は,「アイヌ観光」推進の施策と見込まれていた。
    そして実際,そのようになっている。
    すべて「アイヌ利権」の思惑で進んできている,というわけである。


    「アイヌ利権」は,自分のよかれ──目先のこと──だけ考える。
    『先住民族法』の題目通りの含蓄を見ないようにする。
    その「題目通りの含蓄」とは,つぎのものである:
     「 現前のアイヌには先住権がある。
    かれらの先住権行使が尊重される社会を実現する施策が,推進されねばならない。」

    「誇り」のことばでごまかされたふりをしてくれるのは,「観光アイヌ」である。
    「アイヌ」を自称する者── "アイヌ" ──には,アイヌ民族主義者もいる。
    彼らは,「アイヌ利権」のサークルから外されるようなときは,「実利」を要求する者になる。


    『先住民族法』が "アイヌ" を手当しようとするのは,
      「国の過去の体制の中で虐げられた者の末裔」
    が理由ではない。
    実際,「国の過去の体制の中で虐げられた者の末裔」を言えば,世の中の人間はみなそうである。
    法が手当できる者は,あくまでも現役の者である。
    "アイヌ" は,
      「国の体制の中で虐げられ続けているグループの員」
    の位置づけを以て,手当の対象になるのである。

    このときの「虐げられ続けている」の内容は,「アイヌ本来の生き方ができないようにされている」である。
    「先住権行使」の内容は,「アイヌ本来の生き方をできるようにしてもらう」である。
    その「アイヌ本来の生き方」は,「狩猟採集生活」である。


    この度「浦幌アイヌ協会」が「自由にサケ漁をすることができる先住権がある」の提訴を予告してきたが ( 「先住権」訴訟),『先住民族法』の題目通りの含蓄を突いているわけである。

    但し,「先住権」訴訟をする者は,「アイヌ本来の生き方=狩猟採集生活」の本気度を試されることになる。
    「自由にサケ漁」などは,これだけだと「おいしいとこ取り」──「アイヌはやったもん勝ち」(砂澤チニタ) ──と見なされる。

    本気度の見えない訴訟とは?
    政治パフォーマンスである。