Up | 先住権行使とは,どうなることか | 作成: 2020-01-15 更新: 2020-01-15 |
この法を根拠にして,「アイヌ政策推進交付金」が措かれる。 「アイヌ民族としての彼らの誇りが尊重される社会を実現する施策」は,「アイヌ観光」推進の施策と見込まれていた。 そして実際,そのようになっている。 すべて「アイヌ利権」の思惑で進んできている,というわけである。 「アイヌ利権」は,自分のよかれ──目先のこと──だけ考える。 『先住民族法』の題目通りの含蓄を見ないようにする。 その「題目通りの含蓄」とは,つぎのものである:
「誇り」のことばでごまかされたふりをしてくれるのは,「観光アイヌ」である。 「アイヌ」を自称する者── "アイヌ" ──には,アイヌ民族主義者もいる。 彼らは,「アイヌ利権」のサークルから外されるようなときは,「実利」を要求する者になる。 『先住民族法』が "アイヌ" を手当しようとするのは,
実際,「国の過去の体制の中で虐げられた者の末裔」を言えば,世の中の人間はみなそうである。 法が手当できる者は,あくまでも現役の者である。 "アイヌ" は,
このときの「虐げられ続けている」の内容は,「アイヌ本来の生き方ができないようにされている」である。 「先住権行使」の内容は,「アイヌ本来の生き方をできるようにしてもらう」である。 その「アイヌ本来の生き方」は,「狩猟採集生活」である。 この度「浦幌アイヌ協会」が「自由にサケ漁をすることができる先住権がある」の提訴を予告してきたが ( 「先住権」訴訟),『先住民族法』の題目通りの含蓄を突いているわけである。 但し,「先住権」訴訟をする者は,「アイヌ本来の生き方=狩猟採集生活」の本気度を試されることになる。 「自由にサケ漁」などは,これだけだと「おいしいとこ取り」──「アイヌはやったもん勝ち」(砂澤チニタ) ──と見なされる。 本気度の見えない訴訟とは? 政治パフォーマンスである。 |